米国の大学留学生特別選抜(人間科学研究科)
令和7年5月22日に米国土安全保障省が発表したハーバード大学の留学生受入れに関するプログラムの停止の措置等を踏まえ、同国の大学院に在籍または在籍予定の学生を受け入れるための入試制度です。詳細はアドミッションセンター入試室にお問い合わせください。
検定料:免除
募集人員
| 研究科 | 課程 | 領域 | 募集人員 |
| 人間科学研究科 | 修士課程 | 第Ⅰ領域:人間科学 | 若干名 |
| 第Ⅱ領域:臨床心理学 | ー | ||
| 博士課程(後期) | 第Ⅰ領域:人間の発達と適応 | 若干名 | |
| 第Ⅱ領域:人間と社会・コミュニケーション |
出願資格等
1. 修士課程
次の⑴および⑵の要件を満たす人
⑴ 次の要件のいずれかを満たす人
① 米国の大学院修士課程に留学している(留学が決定している)日本国籍の人
② 米国の大学院修士課程に留学している外国籍の人 ※
⑵ 次の要件のいずれかを満たす人
① 大学を卒業した人、または2026年3月までに卒業見込みの人
② 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された人、または2026年3月までに授与される見込みの人
③ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した人、または2026年3月までに修了見込みの人
④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した人、または2026年3月までに修了見込みの人
⑤ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度に位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した人
⑥ 外国の大学その他の外国の学校(当該大学等の教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって⑤の文部科学大臣による指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された人
⑦ 文部科学大臣の指定した人
⑧ 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した人であって、本研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると本学が認めた人
⑨ 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した人と同等以上の学力があると認められた人で、2026年4月1日までに22歳に達する人
※ 外国籍の人は、上記の他に次の要件をすべて満たさなければなりません。
① 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験(教科:日本語)」240点以上の成績に達している人、または独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が共同で実施する「日本語能力試験」N1に合格した人。ただし、「日本留学試験(教科:日本語)」については、2025年6月、11月の受験に限ります。
② 勉学に必要な学費および生活費を有している人
③ 入学後は原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得または更新できる人
※本学に合格し、入学後に「留学」の在留資格を取得できるかどうか不明な場合は、あらかじめ入国管理局に確認をしてから出願してください。
2. 博士課程(後期)
次の⑴および⑵の要件を満たす人
⑴ 次の要件のいずれかを満たす人
① 米国の大学院博士課程(後期)に留学している(留学が決定している)日本国籍の人
② 米国の大学院博士課程(後期)に留学している外国籍の人 ※
⑵ 次のいずれかを満たす人
① 修士の学位を有する人、または2026年3月までに取得見込みの人
② 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された人、または2026年3月までに修士の学位に相当する学位を授与される見込みの人
③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に相当する学位を授与された人、または2026年3月までに授与される見込みの人
④ 文部科学大臣の指定した人
⑤ 本学において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する人と同等以上の学力があると認められた人で、2026年4月1日までに24歳に達する人
※ 外国籍の人は、上記の他に次の要件をすべて満たさなければなりません。
① 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験(教科:日本語)」240点以上の成績に達している人、または独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が共同で実施する「日本語能力試験」N1に合格した人。ただし、「日本留学試験(教科:日本語)」については、2025年6月、11月の受験に限ります。
② 勉学に必要な学費および生活費を有している人
③ 入学後は原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得または更新できる人
※本学に合格し、入学後に「留学」の在留資格を取得できるかどうか不明な場合は、あらかじめ入国管理局に確認をしてから出願してください。
次の⑴および⑵の要件を満たす人
⑴ 次の要件のいずれかを満たす人
① 米国の大学院修士課程に留学している(留学が決定している)日本国籍の人
② 米国の大学院修士課程に留学している外国籍の人 ※
⑵ 次の要件のいずれかを満たす人
① 大学を卒業した人、または2026年3月までに卒業見込みの人
② 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された人、または2026年3月までに授与される見込みの人
③ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した人、または2026年3月までに修了見込みの人
④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した人、または2026年3月までに修了見込みの人
⑤ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度に位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した人
⑥ 外国の大学その他の外国の学校(当該大学等の教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって⑤の文部科学大臣による指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された人
⑦ 文部科学大臣の指定した人
⑧ 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した人であって、本研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると本学が認めた人
⑨ 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した人と同等以上の学力があると認められた人で、2026年4月1日までに22歳に達する人
※ 外国籍の人は、上記の他に次の要件をすべて満たさなければなりません。
① 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験(教科:日本語)」240点以上の成績に達している人、または独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が共同で実施する「日本語能力試験」N1に合格した人。ただし、「日本留学試験(教科:日本語)」については、2025年6月、11月の受験に限ります。
② 勉学に必要な学費および生活費を有している人
③ 入学後は原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得または更新できる人
※本学に合格し、入学後に「留学」の在留資格を取得できるかどうか不明な場合は、あらかじめ入国管理局に確認をしてから出願してください。
2. 博士課程(後期)
次の⑴および⑵の要件を満たす人
⑴ 次の要件のいずれかを満たす人
① 米国の大学院博士課程(後期)に留学している(留学が決定している)日本国籍の人
② 米国の大学院博士課程(後期)に留学している外国籍の人 ※
⑵ 次のいずれかを満たす人
① 修士の学位を有する人、または2026年3月までに取得見込みの人
② 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された人、または2026年3月までに修士の学位に相当する学位を授与される見込みの人
③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に相当する学位を授与された人、または2026年3月までに授与される見込みの人
④ 文部科学大臣の指定した人
⑤ 本学において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する人と同等以上の学力があると認められた人で、2026年4月1日までに24歳に達する人
※ 外国籍の人は、上記の他に次の要件をすべて満たさなければなりません。
① 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験(教科:日本語)」240点以上の成績に達している人、または独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が共同で実施する「日本語能力試験」N1に合格した人。ただし、「日本留学試験(教科:日本語)」については、2025年6月、11月の受験に限ります。
② 勉学に必要な学費および生活費を有している人
③ 入学後は原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得または更新できる人
※本学に合格し、入学後に「留学」の在留資格を取得できるかどうか不明な場合は、あらかじめ入国管理局に確認をしてから出願してください。
日程
| 出願資格確認期間※ | 2025年11月3日(月)~12月5日(金)〔最終日消印有効〕 |
| 出願期間 | 2026年1月14日(水)~1月22日(木)〔最終日消印有効〕 |
| 試験日 | 2026年2月14日(土) |
| 合格発表日 | 2026年2月20日(金) |
| 入学手続期間 | 2026年2月24日(火)~3月4日(水)〔最終日消印有効〕 |
| ※出願資格の確認および事前に希望する研究領域の教員と研究テーマや研究計画等について相談(面談)する期間。 出願するにあたり、この期間に相談(面談)し、出願の了解を得る必要があります。 |
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試験科目
| 試験科目 | 内容 |
| 口述試験 | 研究計画(研究に対する準備)および研究遂行能力(研究の展望)等に関する面接による口述試験 |
選考方法
口述試験の結果および出願書類を総合して合格者を決定します。
関連リンク
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